交通事故

現代のクルマ社会においては、誰もが交通事故の加害者にも被害者にもなり得えます。

もし、不幸にも交通事故の加害者または被害者となってしまった場合、以下のような問題が生じます。

被害者の方へ

現在、多くの車両所有者は、示談代行付任意保険に加入しています。そのため、不幸にも交通事故の被害者となった場合は、加害者側の保険会社に対して損害賠償を請求してゆくのが通常です。そして、保険会社の示談代行員との間で、損害賠償額、過失相殺割合(双方の不注意の程度)などについて交渉を重ねてゆくこととなります。

しかし、保険会社の示談代行員は、いわば示談交渉のプロであるのに対し、多くの被害者は素人です。そのため、素人である被害者が、プロである示談代行員と交渉することは、それ自体が被害者にとって大きな負担となるものです。

そこで、被害者の代理人として法律の専門家である弁護士が介入することで、保険会社との交渉がうまくいく場合があります。また、交渉ではまとまらず、裁判等の手続をとらざるを得ない場合も弁護士のサポートは重要と考えます。

近時、弁護士費用特約が付されている自動車保険が増えております。その場合は、法律相談料から弁護士に依頼する場合の弁護士費用まで保険会社から支払われる場合がありますので、ご自身の自動車保険をご確認下さい。また、当事務所では弁護士費用特約が付されていない場合であっても交通事故の案件に関しては着手金ゼロの完全成功報酬制としていますので、お気軽にご相談下さい。

加害者の方へ

交通事故の加害者となってしまった場合は、民事責任、行政責任(減点)に加えて刑事責任も問われるときがあります。

民事責任としては、被害者の損害に対する損害賠償義務が発生します。

ただし、賠償すべき損害の範囲は、被害者の損害の程度、事故の態様等の個々の事件の具体的な状況によって定まり、その範囲を超える分については、損害賠償義務は発生しません。

刑事責任としては、加害者は、事故の状況により、業務上過失致死傷罪(刑法)、道路交通法違反などの罪に問われる可能性があります。

これらの各責任については、迅速かつ適切な対応をしてゆくことが重要です。

もし、交通事故の加害者となってしまった場合には、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。