離婚事件の流れProcess to Divorce

協議→調停→裁判
  • すぐに裁判をすることはできず、必ず裁判の前に調停をする必要があります(調停前置主義)。
  • 協議は義務ではありません。事案の内容に応じて、協議をするかどうかを判断します。
  • どこの裁判所で調停をするかは、自由に決められるわけではありません(管轄)が、電話会議システムやテレビ会議システムを用いた調停や、最近ではウェブ調停の制度があるため、遠隔地での調停による負担は軽減されてきています。
  • 最初から最後まで弁護士を付けることも、逆に最初から最後まで弁護士を付けずにやることも、途中から弁護士を付けることも、いずれも可能です。ただし裁判では大半の方が弁護士を付けています。