安全で質の高い、より良い医療が実現されるよう願い、その一助となるよう、医療事件に取り組んでいます。
植松法律事務所
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証拠収集(資料を集める)、調査検討

証拠収集(資料を集める)、調査検討

カルテ開示

カルテは、医療事件を進めるにあたってもっとも基本となる資料です。

近年、ほとんどの病院で、患者本人やご遺族からの請求があれば、カルテを開示しますので、ご本人やご遺族ご自身でカルテ開示をしていただくことを原則としています。

ただし、カルテを改ざんされるリスクがあるようなケースでは、次に説明するような、証拠保全という手続を取ることもあります。

証拠保全

証拠保全とは、裁判所を通じて病院のカルテをおさえてもらう手続です。裁判官と弁護士が実際に病院まで行きます。

証拠保全に行くということを直前まで病院に知らせませんので、改ざんされるリスクが少なくなります。

ただ、費用と労力がかかる上、その必要性を裁判所が認めてくれないと実施できませんので、先にご説明したとおり、カルテはご自身で入手いただくことを原則としており、改ざんのリスクが高いケースに限って証拠保全を行っております。

この証拠保全の手続は、弁護士をつけずに行うことは非常に難しいと思いますので、ご相談ください。

その他

以上ご説明したのは、主に、病院のカルテを入手する方法ですが、カルテ以外にも資料を集めることがあります。

よくあるのはレセプト(診療報酬明細書)です。病院は、健康保険に請求して収入(報酬)を得ていますが、その明細です。たとえカルテに書いていないことでも、費用を請求した医療行為についてはレセプトを見れば載っています。

レセプトについては、ご本人・ご遺族にお願いして取得してもらっています。

調査検討

上記のようにして集めた資料を調査し、医療行為に問題があったかなかったか(法的に「過失」と言えるかどうか)を弁護士が検討します。

その過程で、協力してくださる医師に専門的な意見を聞くこともあります。