東電原発事故による損害賠償請求について

当事務所では、東京電力福島原子力発電所事故を原因とする損害賠償請求のご相談をお受けしております。賠償を求める方法として、

①東京電力に対する直接請求(示談交渉)
②原子力損害賠償紛争解決センターによる和解の仲介(原発ADR)
③訴訟(裁判)

などがあります。

当事務所では、原発賠償請求に関しては、所属弁護士全員にて先駆的な取り組みを行っており、直接被害事業者のみならず、全国の事業者から間接損害や風評被害等についてのご依頼を多数、受けています。

原子力賠償紛争審査会や政府、東京電力が公表している賠償指針はあくまで「指針」であり、「法律」ではありません。個別具体的な事情によって、「指針」以上の賠償金が認められる場合もあり得ますし、一旦、東京電力に請求を拒否された事例でも訴訟等で認められる例もあります。また、時効制度の立法措置や解決事例の積み重ねなどにより、原発ADRや訴訟を取り巻く環境にも変化が生じています。当事務所では常に最新の情報をもとに事案の内容に応じて最も相応しい手続をご提案いたします。

また、原発賠償請求の弁護士費用については、事案によって通常の案件よりも着手金を低廉にしたり、完全成功報酬制を採用しています。詳細はお気軽にお尋ね下さい。

下記はこれまで当事務所が取り扱った案件の一部です。特に福島県外の事業者においては、東京電力は積極的な広報を行っていないため、損害が生じていても見過ごされたり、諦めがちな傾向があります。原発事故によって、何らかの損害が生じた場合は、まずはご相談下さい。

<当事務所での取扱案件の一部>

  • 事業者の営業損害についての訴訟(福島県他)
  • 事業者の財物損害(不動産)についての訴訟(福島県)
  • 小売店の廃業損害についての訴訟(福島県)
  • 農産物の直接損害についての訴訟(秋田県、岩手県)
  • 風評被害(農産加工品)についての訴訟(大分県)
  • 間接損害についての原発ADR(仙台市)
  • 風評被害についての原発ADR(仙台市)
  • 営業損害についての原発ADR(仙台市)